裁判のやり直しを認めた大津地裁決定から約4年7カ月。大阪高裁も再び、再審開始を認めた。滋賀県日野町で1984年に女性が殺害された「日野町事件」で無期懲役判決が確定した阪原弘・元被告について、高裁は「無罪を言い渡すべき新証拠がある」と判断した。弁護団は検察側に特別抗告しないよう訴えた。▼1面参照
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からの記事と詳細 ( 「無罪言い渡すべき新証拠」 開示写真・新証言、再審認めた高裁 39年前の強盗殺人:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル )
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滋賀県日野(ひの)町で昭和59年に酒店経営の女性=当時(69)=を殺害して金庫を奪ったとする強盗殺人罪で無期懲役が確定し平成23年に病死した阪原弘(ひろむ)元受刑者について、大阪高裁は27日、平成30年7月の大津地裁に続き、再審開始を認める決定を出した。決定内容を踏まえ、元東京高裁部総括判事の門野博弁護士が談話を寄せた。
◇
今回の高裁決定は、新旧の証拠を総合的に考慮した上で、「疑わしきは被告人の利益に」との原則が再審請求審でも適用されるという昭和50年に最高裁が示した「白鳥決定」の趣旨を踏襲している。再び再審開始を認めたことは高く評価すべきだ。
平成30年の大津地裁決定は、証拠が不十分であるにもかかわらず、金庫や遺体が見つかった場所への「引き当て捜査」の結果を重視して元受刑者を有罪とした確定判決(平成7年、大津地裁)の判断の誤りを指摘し、自白の任意性や信用性にも疑問を投げかけた画期的なものだった。
この日の大阪高裁決定も、遺体発見場所の引き当て捜査には問題があることを明言し、元受刑者の自白は動揺するに至ったとして地裁決定を維持しており、再審開始を認めた判断は正当だ。新証拠によって、アリバイの主張が認められる可能性が出てきたという判断も説得的で注目すべきだ。
一方、金庫発見場所の引き当て捜査について「捜査の任意性が確保されていなかったとまでは認められない」とした判断は判然とせず、いささか疑問も残る。
また、判断の根拠となった引き当て捜査の写真のネガフィルムは、再審請求で初めて検察側から証拠開示された。改めて証拠開示の重要性が示された事例ともいえる。過去に再審開始が認められた事件も、新たに開示された証拠が起点になっているが、現行制度には開示の規定はなく課題となっているままだ。審理に時間がかかりすぎるとの問題点も指摘されており、検察側の不服申し立てを巡る問題も含め、制度について改めて議論すべきだ。
38年前の強盗殺人、大阪高裁も「死後再審」開始認める 滋賀・日野町事件
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本命視されているのか、単に遊び目的なのか、ハッキリしない関係の彼。これ以上、そんなモヤモヤ状態を引きずりたくないなら、男性のセリフをチェックして、あなたへの気持ちをしっかり確認しましょう。そこで今回は、遊びの証拠と言うべき「男の発言」を4つ紹介します。
文化庁の世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する調査で、永岡桂子文部科学相は24日の閣議後記者会見で、宗教法人法に基づく4回目の質問権を行使する方針を明らかにした。これまでの調査では、裁判所に教団の解散命令を請求するかどうかを判断するための証拠が不十分で、28日に宗教法人審議会を開いて新たな質問内容を諮問する。
文化庁は昨年11月以降、質問権を3回行使。ガバナンス(組織統治)や収支状況、教団の不法行為責任が認定された民事訴訟に関する資料などを求めてきた。
だが、関係者によると、組織の運営体制や資金の流れなどが十分把握できず、教団が高額献金や霊感商法などの金銭トラブルに組織的に関与したかどうかの裏付けが不十分なままだ。同法は「法令違反」などを宗教法人の解散要件とし、政府は「組織性、悪質性、継続性」の観点から請求の適否を判断するとしてきた。
一方、初の質問権行使から既に3カ月以上経過しており、野党などから早期の請求判断を求める声が上がる中、4回目の行使に伴い更なる長期化が想定される。会見で永岡氏は、判断について「活動の十分な実態把握と具体的な証拠の積み重ねが不可欠だ。丁寧な対応を進め、必要な措置を講じたい」と説明。文化庁は、教団の回答期限を3月中旬以降に設定するとみられる。【李英浩】
福岡市で1966年に起きた「マルヨ無線事件」で、強盗殺人や現住建造物等放火の罪で死刑が確定した尾田信夫死刑囚(76)が、福岡地裁に放火の無罪を訴えている第7次再審請求で、福岡地検が証拠五十数点を新たに開示したことが弁護団への取材で分かった。共犯者の自白録音テープなど地検が一度は「存在しない」とした証拠も複数含まれていた。
尾田死刑囚はかつて勤務した電器店で元少年と共に店員2人を殺傷、現金を奪い、ストーブを蹴り倒して放火したとして、70年に死刑が確定した。73年から再審請求を繰り返し、2013年に7度目の再審請求をし、地裁で審理が続いている。執行されない期間は確定死刑囚の中で最も長い。
弁護団によると、地検は地裁の勧告などを受け、21年1月~22年9月に証拠を開示。元少年の録音テープは1966年12月、捜査段階で博多署で録音されたとみられ、事件への関与を認めて「尾田死刑囚がストーブを斜めに倒した」と話しているという。
録音テープを含め、複数の証拠は一度、地検が「不存在」と説明。これらは裁判所に提出されていなかったもので、他に、尾田死刑囚と元少年の調書▽消火活動をした消防士の供述調書▽店でのストーブの使用状況に関する店員の供述書類▽捜査側が行ったストーブの燃焼実験のビデオテープや写真-など。
尾田死刑囚も元少年と近い時期に、捜査段階の供述が録音されたと話しているが、地検は取材に「考えられる限り捜したが、ないと認識している」と話した。弁護団は、尾田死刑囚のテープも存在する可能性が高いとして、証拠開示を求める。
(小川勝也)
昭和41年に福岡市の電器店で店員2人が殺傷された「マルヨ無線事件」で、強盗殺人や放火などの罪で死刑判決が確定した尾田信夫死刑囚(76)が福岡地裁に放火の無罪を訴えている第7次再審請求で、福岡地検が新たに開示した50点以上の証拠に「存在しない」と説明していた共犯者の供述を録音したテープが含まれていたことが22日、関係者への取材で分かった。
関係者によると、録音は、共謀したとして実刑判決が確定した元少年が、事件への関与を自白した内容だった。
45年に確定した判決によると、尾田死刑囚は41年12月、以前勤務していたマルヨ無線の店舗に元少年と侵入し、店員2人を殺傷。現金約22万円を奪い、ストーブをけり倒して放火した。
平成25年、福岡地裁に第7次再審請求を申し立てた。
福岡市で1966年に起きた「マルヨ無線事件」で、強盗殺人や現住建造物等放火の罪で死刑が確定した尾田信夫死刑囚(76)が、福岡地裁に放火の無罪を訴えている第7次再審請求で、福岡地検が証拠五十数点を新たに開示したことが弁護団への取材で分かった。共犯者の自白録音テープなど地検が一度は「存在しない」とした証拠も複数含まれていた。
尾田死刑囚はかつて勤務した電器店で元少年と共に店員2人を殺傷、現金を奪い、ストーブを蹴り倒して放火したとして、70年に死刑が確定した。73年から再審請求を繰り返し、2013年に7度目の再審請求をし、地裁で審理が続いている。執行されない期間は確定死刑囚の中で最も長い。
弁護団によると、地検は地裁の勧告などを受け、21年1月~22年9月に証拠を開示。元少年の録音テープは1966年12月、捜査段階で博多署で録音されたとみられ、事件への関与を認めて「尾田死刑囚がストーブを斜めに倒した」と話しているという。
録音テープを含め、複数の証拠は一度、地検が「不存在」と説明。これらは裁判所に提出されていなかったもので、他に、尾田死刑囚と元少年の調書▽消火活動をした消防士の供述調書▽店でのストーブの使用状況に関する店員の供述書類▽捜査側が行ったストーブの燃焼実験のビデオテープや写真-など。
尾田死刑囚も元少年と近い時期に、捜査段階の供述が録音されたと話しているが、地検は取材に「考えられる限り捜したが、ないと認識している」と話した。弁護団は、尾田死刑囚のテープも存在する可能性が高いとして、証拠開示を求める。
(小川勝也)
57年前のいわゆる「マルヨ無線事件」で、死刑が確定した尾田信夫死刑囚(76)を巡る再審請求審について、福岡地検が新たな証拠を裁判所に開示していたことが分かりました。
尾田死刑囚は1966年、福岡市の電器店「マルヨ無線」が全焼し現金が奪われたうえ店員2人が死傷した事件で、強盗殺人などの罪で死刑判決が確定しています。
尾田死刑囚は放火はしていないとして2013年、福岡地裁に7度目の再審請求を申し立てていますが、福岡地検は22日、新たな証拠を開示していたことを明らかにしました。
これまで地検が「存在しない」としていたものも含まれているということです。
福岡市で1966年に起きた「マルヨ無線事件」で、強盗殺人や現住建造物等放火の罪で死刑が確定した尾田信夫死刑囚(76)が、福岡地裁に放火の無罪を訴えている第7次再審請求で、福岡地検が証拠五十数点を新たに開示したことが弁護団への取材で分かった。共犯者の自白録音テープなど地検が一度は「存在しない」とした証拠も複数含まれていた。
尾田死刑囚はかつて勤務した電器店で元少年と共に店員2人を...
福岡県飯塚市で平成4年、小学1年の女児2人が誘拐、殺害された「飯塚事件」で死刑が確定し、20年に執行された久間三千年(くま・みちとし)元死刑囚=執行時(70)=の第2次再審請求で、弁護団は20日、誘拐したとされる現場付近での再現実験の報告書を福岡地裁に提出したと明らかにした。目撃者の証言の信用性に疑いが生じたと主張している。17日付。
弁護団によると、車で付近を通過した際に女児を目撃したとする女性の約3分後、同じ道を車で通った女性の同僚は女児を見ておらず、その間に連れ去られたと考えられていた。弁護団は、当時の証言を基に、車の動きなどを再現。同僚が通過したのは約20秒後だったことが分かったという。
弁護団の徳田靖之弁護士は記者会見で「20秒ほどで2人を誘拐するのは困難だ。新証拠として認められれば再審の道は開けるはず」と話した。
31年前、飯塚市で小学生の女の子2人が殺害されたいわゆる「飯塚事件」で、死刑が執行された元死刑囚の家族が裁判のやり直しを求めている2度目の申し立てをめぐり、弁護団が20日会見し、裁判所に新たな証拠を提出したことを明らかにしました。
平成4年、飯塚市で小学1年生の女の子2人が登校途中に連れ去られ、遺体で見つかったいわゆる「飯塚事件」では、殺人などの罪に問われ、一貫して無罪を主張していた久間三千年元死刑囚(70)の死刑が確定し、平成20年に執行されました。
元死刑囚の家族は再審=裁判のやり直しを求める2度目の申し立てをおととし7月に行っています。
20日は弁護団が福岡市で会見を開き、新たな証拠を裁判所に提出したことを明らかにしました。
それによりますと弁護団は、確定判決をもとに女の子2人が行方不明になったとされる道路で再現実験をした結果、女の子の最後の目撃情報となった住民の証言に信用性がないことが分かったと主張しています。
弁護団の岩田務弁護士は「新たな証拠は確定判決が根拠としている証拠の出発点がなくなるようなもので今回の再審請求の潮目が変わるものと言える」と話していました。
妻が明かさない真相は子どもに聞くしかないのか…!? 夫の決断は
余裕でしらを切りとおした妻。今更ながら証拠がないまま問い詰めたことを後悔する勇気でした。それにしても、あの夜子どもたちはどこに…
2023年02月16日13時11分
東京都立大(東京都八王子市)の教授で社会学者の宮台真司さん(63)が襲撃され重傷を負った事件で、警視庁捜査1課は16日、容疑者について昨年12月に死亡した無職の男(41)=相模原市南区=と特定したと明らかにした。同課は今後、裏付け捜査を進め、容疑者死亡のまま、殺人未遂容疑で書類送検する。
容疑者とみられる41歳男死亡 昨年12月に自殺か―宮台さん襲撃・警視庁
同課によると、事件の約4時間前、容疑者とみられる人物がごみ箱に捨てたペットボトルを調べたところ、検出されたDNA型が男のものと一致した。
警視庁は同12月12日、情報提供を呼び掛けるため、容疑者の画像などを公開。男は数日後に自殺したとみられ、近くからは「家族に迷惑を掛けた。皆さんに申し訳ない」という内容の遺書が見つかった。事件には触れていなかった。
男は事件現場から約9キロ離れた自宅で両親と3人暮らしをしていた。自宅などからはおのや複数の刃物のほか、事件当日などに乗っていたとみられる自転車2台が発見された。昨年12月上旬に注文したとみられる山刀も見つかり、再び宮台さんを襲うために購入した疑いもあるという。
一方、事件当時、男が着用していたとみられるオレンジ色のニット帽や衣類のほか、パソコンや日常の出来事を記したメモなどは見つからなかった。死亡前、事件に使った凶器とともに処分した可能性が高いという。
〈拘置をこれ以上継続することは、耐えがたいほど正義に反する。一刻も早く身柄を解放すべきである〉
一家4人を殺害したとして死刑判決が確定した袴田巌さん(86)の再審開始を認めた2014年の静岡地裁決定は、「犯行着衣」をはじめとする重要証拠が捜査機関によって捏造(ねつぞう)された疑いを指摘した。死刑の執行のみならず拘置の執行も停止。「島田事件」など過去の死刑確定事件では再審無罪判決を前に釈放されたことはなく、初めてのケースとなった。
裁判長として静岡地裁決定に携わった村山浩昭さん(66)は定年退官する前年の20年に「再審請求審の審理について」と題する論文を発表している。主に証拠開示の重要性を説いた。
村山さんは執筆理由をこう明かす。「再審に関する法の規定が本当に少ない。(証拠開示について)裁判官や検察官から積極的な意見があまり表明されていなかった。悩みながらどう審理したのかを現役裁判官のうちに書いておこう、と」
500を超える刑事訴訟法の条文のうち、再審に関する規定(再審法)は19カ条。再審請求審の進め方については、裁判所は必要に応じて事実の取り調べができる、としているだけだ。そもそも再審請求は「雑事件」として扱われている。
村山さんは「訴訟法上、通常の公判請求事件と異なり、期日を指定して進めていくという流れがない。忙しい裁判所に勤務していると、どうしても後回しになることは否定できない」と認める。他方で再審請求書や確定記録を読んだときに「再審開始の芽がある」と思える事件を「深刻な事案」と説明。「刑が重いほど審理を急がなくてはいけない。究極は死刑。執行されたら命は戻ってこない」と強調する。ただ、法の規定が乏しく審理は手探り状態。「裁判官としては、どのように審理を進めるべきか不安になる場合もあるのではないか」と口にする。
再審法を改正すべきとの立場だ。検察官の証拠開示を法制化する必要性は、袴田さんの再審請求審を担当する前から「ずっと思っていた」。司法修習中や判事補に任官したてのころ、死刑確定事件の再審開始や再審無罪が相次いだ。検察官が裁判所に提出していなかった無罪方向の「古くて新しい証拠」が開示され、大きな役割を果たしていた。
実務が歴史から学び、成長、発展することを期待していた。「しかし、実務は大幅に変わることはなく、憲法の理念が反映されていないままの状態で来た」。そうであるからこそ、法律を変えるしかないと思う。
再審法は無罪が確定した人を有罪にするといった「不利益再審」を廃止した以外は戦前の旧刑訴法を引き継ぎ、一度も改正されていない。袴田事件しかり、検察官は再審開始に不服を申し立てることができる。
「検察は最終的に組織として不服を申し立てることを決定する。検察官の中には、新証拠を見て『再審開始は仕方がない』と感じる人もいると思う。そういう意味では、法律で禁止した方が検察官個人にとっては良い制度になるのでは」
日本は再審開始が確定すると再審公判に移行する2段階構造を取る。「検察官は再審公判で主張すれば良い。確定判決の権威を守るのか、速やかに冤罪(えんざい)を救済するのか。利益再審制の観点からして後者を優先すべきで、検察官の不服申し立てで再審開始を妨げる必要はない」
◇
袴田さんの再審開始決定を手がけ、名古屋や大阪高裁の部総括判事を歴任して21年に定年退官した村山元裁判官が2月、静岡新聞社の対面取材に応じた。再審法の課題にとどまらず、裁判官としての歩みや刑事司法のあるべき姿を語った。
むらやま・ひろあき 1956年、東京都生まれ。83年に判事補任官。静岡地裁の部総括判事を経て盛岡地家裁所長。名古屋、大阪両高裁で部総括判事を務め、2021年に定年退官。22年に弁護士登録。東京地裁時代には、裁判長として秋葉原の無差別殺傷事件の審理も担当した。
刑事訴訟法第4編再審(435条~453条、再審法)の抜粋
(435条)
再審の請求は、左の場合において、有罪の言い渡しをした確定判決に対して、その言い渡しを受けた者の利益のために、これをすることができる
6号 有罪の言い渡しを受けた者に対して無罪もしくは免訴を言い渡し、刑の言い渡しを受けた者に対して刑の免除を言い渡し、または原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき
(439条)
再審の請求は、左の者がこれをすることができる
1項1号 検察官
2号 有罪の言い渡しを受けた者
3号 有罪の言い渡しを受けた者の法定代理人および保佐人
4号 有罪の言い渡しを受けた者が死亡し、または心神喪失の状態にある場合には、その配偶者、直系の親族および兄弟姉妹
(445条)
再審の請求を受けた裁判所は、必要があるときは、合議体の構成員に再審の請求の理由について、事実の取り調べをさせ、または地方裁判所、家庭裁判所もしくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる
(447条)
1項 再審の請求が理由のないときは決定でこれを棄却しなければならない
2項 前項の決定があったときは、何人も、同一の理由によっては、さらに再審の請求をすることはできない
(448条)
1項 再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない
2項 再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる
(450条)
446条、447条1項、448条1項または前条1項の決定に対しては、即時抗告をすることができる
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飛行物体、中国籍の証拠なしと米大統領 大分合同新聞2023-02-16 13:10社会
東京都立大(東京都八王子市)の教授で社会学者の宮台真司さん(63)が襲撃され重傷を負った事件で、警視庁捜査1課は16日、容疑者について昨年12月に死亡した無職の男(41)=相模原市南区=と特定したと明らかにした。同課は今後、裏付け捜査を進め、容疑者死亡のまま、殺人未遂容疑で書類送検する。
同課によると、事件の約4時間前、容疑者とみられる人物がごみ箱に捨てたペットボトルを調べたところ、検出されたDNA型が男のものと一致した。
警視庁は同12月12日、情報提供を呼び掛けるため、容疑者の画像などを公開。男は数日後に自殺したとみられ、近くからは「家族に迷惑を掛けた。皆さんに申し訳ない」という内容の遺書が見つかった。事件には触れていなかった。
男は事件現場から約9キロ離れた自宅で両親と3人暮らしをしていた。自宅などからはおのや複数の刃物のほか、事件当日などに乗っていたとみられる自転車2台が発見された。昨年12月上旬に注文したとみられる山刀も見つかり、再び宮台さんを襲うために購入した疑いもあるという。
一方、事件当時、男が着用していたとみられるオレンジ色のニット帽や衣類のほか、パソコンや日常の出来事を記したメモなどは見つからなかった。死亡前、事件に使った凶器とともに処分した可能性が高いという。
男は同11月29日午後4時17分ごろ、都立大の構内で宮台さんを背後から刃物で切り付けるなどし、殺害しようとした疑いが持たれている。
同課は今月1日、男が容疑者とみられると明らかにし、所持品の鑑定などを進めていた。
[時事通信社]
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【JuveFC.com】
ファンと評論家は、キャピタルゲイン事件を成立させるには2つ以上のクラブが関わっているのが明らかなのに、なぜユベントスだけが処罰されたのか疑問に思っていました。
ビアンコネリは欧州サッカーのトップチームの1つであり続けていますが、ここ数シーズンはキャピタルゲインの利用に関与していました。
捜査官はこの事件に取り組み、15ポイントの減点で彼らを罰しましたが、彼らが取り引きしたクラブはいずれも罰せられませんでした。
減点の理由が公表された後、ユーベは控訴する予定ですが、弁護士は彼らが単独で処罰された理由を説明しています。
キャピタルゲイン事件でノヴァーラを弁護するエドゥアルド・キアッキオは、Calciomercato.comを通じて次のように語りました。
「レギュレーションが変わらなければ、今回の判決を覆えすことは難しいでしょう。現時点で判決は絶対的なものではありませんが、勝ち点15を奪い返すためには、イタリアオリンピック委員会を納得させる何かがなければなりません。」
さらにキアッキオは続けます。
「裁判所によると、盗聴、写本、トリノ検察庁が取得した文書である『ブラックブック』は、他のクラブとの関与を示していません。したがって、彼らはペナルティを受けていないのです。」
(JuveFC.com)
【編集長ミツひと言】
毎度ながら少し翻訳コンニャクが怪しい部分がありますが、本線としては「検察側が提出した証拠において、他クラブのことが触れられていない。」って事で間違いないと思います。
まぁ、これは以前から伝えられている通り、不正なキャピタルゲインを生むためには相手が必要な訳ですが、検察側の証拠に"お相手"の名前は記載されておらず、ユベントスだけを狙っていることは明らか。
確かにユベントスがオイタをしてしまった可能性は非常に高いものの、編集長としては「なんだかなぁ(阿藤快風に)」な部分があるのも正直なところ。まだまだ夏までは時間がありますが、勝ち点マイナス15を、関与した他のクラブに対しても、お歳暮で(分散して)お届けしたい気持ちであります。
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って優香、集中砲火って、パワハラちゃいますかね…。
(記事終わり)
【最近の記事】
学校への浄水設備の導入を巡り業者から現金を受け取ったなどとして、受託収賄罪などで有罪が確定した岐阜県美濃加茂市の藤井浩人市長(38)が申し立てた再審請求について、名古屋高裁は一日、再審開始を認めない決定をした。藤井市長は不服として同高裁に異議を申し立てた。別の部で審理される。
藤井市長は一貫して現金の授受を否認しており、「渡した」とする贈賄業者の供述の信用性が争われてきた。再審請求審で弁護側は、贈賄側に沿う証言をしていた業者の知人二人が証言を覆したとの陳述書や、贈賄業者の供述は「実体験に基づかない」とする心理鑑定書を新証拠として提出していた。
田辺三保子裁判長は決定理由で、陳述書が事件から七年以上経過して作成された上、合理的な理由もなく証言内容を後退させており、不自然だとして「にわかに信用できない」と指摘。心理鑑定書も「説得的ではない」と退けた。
藤井市長は名古屋市内で会見し、「裁判所には真実を受け止めてもらいたかったが、残念な結果となった」と話した。
名古屋高検の山田利行次席検事は「適正、妥当な決定だと考えている」とのコメントを出した。
確定判決によると、藤井市長は市議だった二〇一...
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