学校への浄水設備の導入を巡り業者から現金を受け取ったなどとして、受託収賄罪などで有罪が確定した岐阜県美濃加茂市の藤井浩人市長(38)が申し立てた再審請求について、名古屋高裁は一日、再審開始を認めない決定をした。藤井市長は不服として同高裁に異議を申し立てた。別の部で審理される。
藤井市長は一貫して現金の授受を否認しており、「渡した」とする贈賄業者の供述の信用性が争われてきた。再審請求審で弁護側は、贈賄側に沿う証言をしていた業者の知人二人が証言を覆したとの陳述書や、贈賄業者の供述は「実体験に基づかない」とする心理鑑定書を新証拠として提出していた。
田辺三保子裁判長は決定理由で、陳述書が事件から七年以上経過して作成された上、合理的な理由もなく証言内容を後退させており、不自然だとして「にわかに信用できない」と指摘。心理鑑定書も「説得的ではない」と退けた。
藤井市長は名古屋市内で会見し、「裁判所には真実を受け止めてもらいたかったが、残念な結果となった」と話した。
名古屋高検の山田利行次席検事は「適正、妥当な決定だと考えている」とのコメントを出した。
確定判決によると、藤井市長は市議だった二〇一...
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