大崎事件の経過
確定判決によると、原口さんの義弟だった被害男性は、酔って道路脇の溝に落ちているのを近隣住民2人に発見され、自宅に運ばれた後、原口さんらに絞殺された。原口さんが義弟の生活態度に不満を募らせ、夫ら親族2人と共謀。タオルで絞殺後、おいを加えた4人で牛小屋に遺棄したと認定した。
原口さんは捜査段階から一貫して否認し、弁護側は死因を絞殺による窒息ではなく、事故死と主張する。
証拠として提出したのが、救命救急医が解剖時の写真を基に鑑定した医学鑑定だ。男性は自転車から溝に転落したことで首を損傷し、全身状態が悪化したとする。黒く変色した腸に着目し、壊死えしした腸管からの大量出血が死因とした。
また、近隣住民2人が被害男性を救助した際、軽トラックの荷台に放り込むなどしたため、首の損傷が一気に悪化したと主張。被害男性宅に到着する前に死亡していた可能性が高いとした。
もう一つの証拠が救助した2人の供述鑑定。「生きている状態の男性を土間に運び入れて退出した」との供述について、心理学や情報科学の専門家に分析を依頼。「実際の体験に基づかない兆候がある」との見解が得られ、供述の信用性に疑問を呈する。
弁護団は「被害男性は自宅に到着した時点で死亡しており、絞殺されたとされる時間に生きているのはあり得ない」と訴える。
一方、検察側は医学鑑定を「当時の写真で得られる情報は限定的。死体の色調などを基に、死因や死亡時期を結論付けているが、証明力には限界がある」と反論。供述鑑定についても、鑑定方法などを疑問視し、「信用に値せず、仮に両鑑定を踏まえても供述の信用性が減殺されることはない」と指摘する。いずれの証拠も「新証拠に当たらないことは明白」として、請求棄却を求めている。
からの記事と詳細 ( 大崎事件の再審可否、絞殺か事故か死因争点 証拠の「明白性」「新規性」どう判断 第4次請求 | 鹿児島のニュース - 南日本新聞 )
https://ift.tt/K0h5AP8
No comments:
Post a Comment