判決理由で本村曉宏裁判官は「警察官の立場を利用して思いとどまることなく犯行を繰り返した」と指摘。「ギャンブルに使うためで身勝手な動機、経緯に酌量の余地はない」と述べた。
その上で、ギャンブル依存症の治療を始めたこと、被害弁償していることなどを考慮し執行猶予を付けた。弁護人によると、控訴しない意向という。
判決では昨年5~10月、金庫から10回にわたり証拠品の299万6千円を盗んだほか、入居していた警察官舎の管理口座から7万5千円を引き出して着服するなどした。
岡山県警は今年4月、被告を懲戒免職処分とした。
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