インターネットの買い物ではスクリーンショット(表示画面の保存)を習慣に――。埼玉県消費生活支援センターが先月末から、こんなキャンペーンを始めた。ネットの広告や表示は配信が停止されたり、上書きされたりすることがある。センターは「トラブル時の証拠となるので残しておいてもらいたい」と呼びかけている。
センターによると、ネット通販の相談は年間約1万5千件。2020年度では相談全体の約3割を占めた。購入時に見た広告や表示と契約内容が異なるといった相談も目立つという=表。
相談を受けたセンターは、契約条項を読み解きながら消費者と事業者の間に立って返金を求めたり、消費者に事業者と交渉するときのアドバイスをしたりしている。
だが、トラブルになってから改めてサイトにアクセスしても、消費者が契約時に見た広告かどうか分からなかったり、契約画面が確認できなかったりして、助言できないケースが少なくないという。
スクリーンショットは、パソコンやスマートフォンの「いま表示されている画面」をそのまま保存する機能で、方法は機器によって異なる。
6月からネット通販を規制する特定商取引法が改正され、価格や分量、解約条件などを最終確認画面に分かりやすく記載することが義務化された。最終確認画面に問題がある場合などは契約を取り消せる条文も新たに盛り込まれた。
センターの主任消費生活相談員・小島志津さんは「表示に問題があればそこを糸口に交渉できる。だが、画面が残っていないと難しい。消費者にとっても、契約前にいったん立ち止まって、冷静に内容を見返すことにもなる」と話している。
センターは啓発チラシを作製しており、サイト(https://www.pref.saitama.lg.jp/b0304/houdou-oshirase/netshop_screenshot2022.html)からダウンロードできる。(小林未来)
■ネット通販の相談例…
からの記事と詳細 ( ネットショッピングは「スクショを習慣に」 トラブル時の証拠保全を - 朝日新聞デジタル )
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