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Saturday, June 18, 2022

取り調べ映像は民事裁判の証拠にできない? 刑事訴訟法の「壁」とは - 朝日新聞デジタル

 検察官の取り調べの違法性を民事裁判で訴えたい。やり取りは録音・録画されている。でも、刑事裁判で開示された映像を、民事裁判に提出することはNG――。

 無罪判決が確定した男性が、そんな「壁」に直面している。

 大阪地検特捜部が手がけた、大阪府内の学校法人の土地取引を巡る業務上横領事件。法人の元理事長らは有罪判決を受けた一方、不動産会社「プレサンスコーポレーション」(大阪市)の山岸忍元社長(59)は無罪判決が確定した。その元社長が、国に損害賠償を求めた訴訟が13日、大阪地裁で始まる。

 訴状によると、担当検事が元社長の部下に対する取り調べで、机をたたいたり、大声で怒鳴ったりしたといい、元社長側は「執拗(しつよう)かつ卑劣なまでの脅迫によって(部下が虚偽供述を)強要された」と主張。その根拠として、刑事裁判で開示された取り調べの映像を民事裁判の証拠にしたいと考えている。

 だが、刑事訴訟法に阻まれた。

 「証拠の目的外使用の禁止」…

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