
米田優人
近畿弁護士会連合会は19日、警察や検察などの捜査機関がネットの履歴や位置情報などの電子データを証拠として活用する際の問題点を議論するシンポジウムをオンラインで開く。行きすぎた証拠の収集、活用はプライバシーの侵害につながるおそれがあるとして、「法律で捜査活動を適切に規制すること」などを国に求める決議を採択する。
電子データは、警察や検察の捜査に欠かせないものとなっている。スマートフォンやパソコンなどを押収してインターネットの利用履歴やSNSでのやりとり、全地球測位システム(GPS)の位置情報などを把握し、容疑者を特定するケースも多い。警察庁は来年度に「サイバー局」の設置を目指している。
ただ、大阪弁護士会の水谷恭史弁護士は、捜査機関が収集した電子データの証拠について、利用や保管に関する法令上のルールはないとし「現状では捜査機関がいったん取得すれば、いつまででも、どんな目的でも使える」と懸念を示す。GPSを使った捜査がプライバシー侵害にあたると判断した裁判例も出ている。 シンポでは大学教授や弁護士が、海外の現状を紹介し、刑事手続きのデジタル化の功罪を議論する。シンポは午後0時半~3時。参加無料。450人。QRコードなどから申し込む。問い合わせは近弁連(06・6364・1227)。(米田優人)
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