糸満ハーレーのアヒラートゥエー(アヒル取り競争)が愛護動物の虐待に当たるとして祭りの関係者が動物愛護団体から動物愛護法違反容疑で告発された件で、那覇地検の小玉大輔次席検事は25日、祭りの関係者1人を「嫌疑不十分」で不起訴にしたと明らかにした。処分は18日付。
小玉検事は同日の会見で、祭りで同法違反に当たるアヒルへの暴行については「虐待を行ったと認めるに足りる証拠はなかった」とした。
処分を決定する上で、(1)糸満ハーレーの歴史や文化的背景(2)祭り参加者の振る舞い(3)主催者側の配慮―を踏まえて「検討した」と述べた。
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