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Tuesday, April 18, 2023

覚醒剤使用、自白の女性に無罪判決 警察が令状なしに客室立ち入り、強制採尿に「違法性」 地裁、証拠と認めず - 神戸新聞NEXT

 覚醒剤取締法違反(使用)の罪に問われた女性に対する判決公判が18日、神戸地裁であり、野口卓志裁判長は無罪(求刑懲役2年)を言い渡した。判決では警察による強制採尿手続きなどに「違法性がある」と認定。尿の鑑定書は証拠として認められず、有罪の証明が十分にできないと判断された。

 判決などによると、2021年11月25日、神戸市東灘区のホテルに宿泊していた女性の客室に東灘署の署員らが立ち入り、任意同行を求めた。同署は令状に基づいて強制採尿し、その後、覚醒剤の使用が裏付けられたとして女性を逮捕。女性は起訴された。

 裁判で弁護側は、署員の客室立ち入りや強制採尿手続きなどの違法性を主張、争点となっていた。

 野口裁判長は、署員らが令状なしに無断で客室に入ったことについて「警察官職務執行法に基づく措置として許される限度を超えている」と指摘。強制採尿の令状を裁判所に請求する際にも無断で立ち入った事実を伝えず、「担当裁判官の判断を誤らせた可能性がある」などとした。

 捜査の違法性が指摘されたことを受け、同署の吉原大志副署長は「今後、一層慎重かつ適正な捜査に努めたい」などとコメントした。

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