今年4月、長崎の被爆体験者44人が被爆者健康手帳の交付を求めた長崎地裁の訴訟で、原告弁護団は目を疑った。9カ月前の2021年7月、広島高裁の「黒い雨訴訟」判決は広島原爆の投下後、黒い雨に遭った原告84人を「原爆放射線で健康被害が生じることが否定できない者」として被爆者と認定。国側は上告を断念していた。しかし、長崎地裁に国側が提出した準備書面には、受け入れたはずの高裁判決を真っ向から否定するような主張が並んでいた。
「(被爆者と認めるには)健康被害の危険性があることが客観的な根拠に基づいて認められることが必要」「健康被害が生じる可能性がありさえすれば足りるという法解釈は誤り」――。国の出方を注視していた原告団の岩永千代子団長(86)らは「高裁判決をなきものにした」と反発した。
広島の黒い雨訴訟も、長崎の被爆体験者訴訟も、国が定める援護区域の外で原爆に遭った住民が原告となり、…
からの記事と詳細 ( 「証拠といわれても…」長崎“黒い雨”上がる被爆者認定ハードル - 毎日新聞 - 毎日新聞 )
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