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Monday, May 2, 2022

常習累犯窃盗事件で逆転無罪 「有力証拠なし」、福岡高裁 - 産経ニュース

令和2年12月に北九州市小倉北区の事務所兼住宅で現金1万3千円などが入ったバッグを盗んだとして、常習累犯窃盗の罪に問われた同市の70代男性被告の控訴審判決で、福岡高裁が、懲役4年とした1審福岡地裁小倉支部の判決を「有力な証拠がない」として破棄し、無罪を言い渡していたことが2日分かった。4月20日付。

1審判決は、防犯カメラに写った人物が着用していた物と似たデザインや色の衣服などが被告の自宅から複数見つかったことなどから、被告を犯人と認定。しかし高裁の根本渉裁判長は「着用品は特段珍しいものでなく入手も容易で、被告が犯人であることは推認されない」と判断した。

被告は1審から「身に覚えがない」と一貫して無罪を主張していた。控訴審で弁護人を務めた塩山乱弁護士は「主張が認められ、正しい事実認定がされた」と評価した。

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