
健康診断のレントゲン撮影中に知的障害がある女子生徒の胸を触ったとして、準強制わいせつ罪に問われた診療放射線技師の男性被告(39)に対し、福岡地裁(溝国禎久(よしひさ)裁判官)は4日、無罪(求刑・懲役1年6月)とする判決を言い渡した。地裁は公判での女子生徒の被害証言について、「記憶が変容した可能性があり、信用性に疑問がある」とした。検察や警察などから代表者1人が事情聴取を行う「代表者聴取」による女子生徒の被害供述は、証拠採用しなかった。
被告は2018年5月、福岡県内の高校でレントゲン撮影をする際、女子生徒(当時15歳)の胸を触ったとして起訴されたが、無罪を主張していた。検察側は捜査段階で代表者聴取を実施し、女子生徒は「胸を触られた」と説明。公判ではその調書の証拠採用を求めたが、弁護側は同意しなかった。
公判では女子生徒の証人尋問が行われたが、触られたという部位などについて証言が変遷。判決は、被告が健診の後に自身の携帯電話に「被害者の証言が支離滅裂になっていますように」などと書き込んでいたことは「わいせつ行為に及んだと強く推認させる」としたが、有罪認定できる証拠はないと判断した。
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