
証人として、当時取り調べを担当した県警交通捜査課課長補佐だった男性元警部が出廷。腕時計を含む11点が記載された書類を元警部補が裁断破棄した姿を見た者はいなかったとし、犯行を特定した理由について「本人の自白を基に、書類を作成したパソコンの履歴、周辺への聞き取りから」と証言した。 起訴状などによると、ひき逃げ事件の発生当時から県警交通捜査課の警察官として孝徳君の事件を担当していた元警部補は、証拠品として押収していた腕時計の紛失が発覚することを免れるため、15年9月、証拠品に関する書類2通をシュレッダーで破棄したとされる。
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