
大阪府は、時短営業などの要請に応じた飲食店に支給する協力金について一部を先行して支給する「早期給付」の申請受け付けを、21日から始めることになりました。
「早期給付」の対象となるのは、▼今月12日からのまん延防止等重点措置の延長期間に時短営業などの要請に応じていて、▼これまでにも協力金を受給した実績がある事業者です。
申請の際には、来月22日までの重点措置の期間中に、時短営業などの要請に全面的に応じることを約束する書類の提出が求められます。
支給される金額は、▼重点措置の対象地域となっている大阪市など府内33の市が、店舗ごとに、1日3万円の4週間分にあたる84万円、▼それ以外の10の町と村が1日2万5000円の4週間分にあたる70万円です。
府では、審査を行ったうえで、来月中旬までには支給を行うとしていて、残りの分は、改めて申請を受け付け、要請期間の終了後に支給することにしています。
申請は、21日から今月末まで、オンラインのみで受け付けることにしていて、府は、「厳しい状況の中でも要請に応じていただいている飲食店に対し、できるだけ早く現金を届けたい」としています。
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