
岐阜県大垣市の自宅で二〇一六年、生後三カ月の長男の体を揺さぶって重い障害の残るけがを負わせたとして、傷害罪に問われた母親の浅野明音被告(27)の控訴審初公判が十五日、名古屋高裁であった。一審で無罪とした岐阜地裁判決に対し、控訴した検察側は「ソファから落下した可能性を否定できないとした一審判決は事実誤認がある」と主張。弁護側は控訴棄却を求め、結審した。判決は九月二十八日に言い渡される。
検察側は「頭部の斜台後面と呼ばれる部位に血腫があり、揺さぶり行為などの暴行がなされたと強く推認される」と指摘。一審で退けられた医師の鑑定書などの証拠の採用を求めたが、鹿野伸二裁判長は「新たな証拠を取り調べる特別な理由がない」として認めなかった。
公判後、弁護団の秋田真志弁護士は「新証拠が採用されない以上、一審の無罪判決が維持されるだろう」と期待感を示した。
浅野被告は長男の体を激しく揺さぶって頭に強い衝撃を与え、重症心身障害を負わせたとして、一七年六月に起訴された。
浅野被告は逮捕当初から揺さぶり行為を否認。検察側は「乳幼児揺さぶられ症候群(SBS)」の典型症状とされる急性硬膜下血腫と網膜出血、脳浮腫の...
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