
住宅ローンが払えない状態になると、今後どうしたらよいのか、どのような事態になるのか、不安になります。また、住宅ローンが払えなくなったとしても、できることなら購入した家にずっと住み続けたいと思う方が多いでしょう。 住宅ローンが払えなくなるとどうなるのか。そして、そうなった場合そのまま購入した家に住み続けることはできるのでしょうか。
住宅ローンが払えないとどうなる?
住宅ローンの返済が滞ってしまった場合、それを放置していると、以下の流れで催促から法的手続きまでの一連の流れが、金融機関や保証会社によって進められることになります。 1.滞納開始から3ヶ月経過したころに、金融機関から催促状が届く 住宅ローンの返済が1ヶ月もしくは2ヶ月滞ったとしても、その時点ではまだ金融機関から催促を受けることはありません。ただし、滞納期間が3ヶ月を過ぎると、金融機関は催促状を発送します。 催促状には滞納している金額の支払いと、その支払期日が記載されています。また、この時に滞納している金額に遅滞損害金を加味して支払いを要求されることもあります。 2.保証会社から金融機関に対して住宅ローン残高の一括支払いが行われる 催促状に記載されている期日までに返済がなく、滞納が始まってから6ヶ月以上経過した場合、その時点で金融機関は保証会社に残りのローン残高を支払うよう請求し、保証会社はそれに応じることになります。 3.保証会社から残りのローン残高の一括返済を求められる 金融機関からの催促状に記載されていた支払期日までに返済ができなかった場合、その時点で毎月分割してローンを返済することが不可能になります。 したがって、住宅ローンの利用者に代わって金融機関にローン残高を支払った保証会社から、その金額を一括返済するよう求められます。 4.保証会社によって競売の申し立てが行われる ローン残高の一括返済に応じられない場合、保証会社は担保としている不動産を競売にかけることを住宅ローンの利用者に通知します。 5.競売が開始される 保証会社は住宅ローンの利用者に対して不動産を競売にかける旨伝えると同時に、裁判所に対して競売を開始したい旨の申し出を行います。 裁判所はそれを基に競売の開始を決定し、競売開始決定通知を住宅ローンの利用者に送付します。その後は裁判所や関係機関の現地調査が行われ、その調査結果を基に競売にかけられます。 6.立ち退きを命じられる 競売の結果、その不動産が売れた場合、住宅ローンの利用者はその家を明け渡す必要があります。もしも決められた日までに立ち退かなかった場合は、強制的に退去させられます。
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