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Monday, August 10, 2020

働く人に必要な保険は? 医療より就業不能に備え|WOMAN SMART|NIKKEI STYLE - 日本経済新聞

死亡保障の保険は必要な人が限られるのに対して、医療保険の必要性は年齢・性別に関係なく共通です。病気やけがで入院する可能性は誰にでもあるからです。とはいえ、日本は公的な医療保障が手厚いので、その仕組みを知ったうえで、自分ではどの程度の保障を手当てしたらいいかを考えましょう。

医療保険は公的健康保険を補うもの

医療保障の保険は、「入院したら1日当たりいくら」という形で入院給付金が支払われ、手術を受けたときは「その内容によって入院日額の〇倍」、あるいは「手術の内容にかかわらず一定額」の手術給付金が支払われる、というのが基本的な保障。それに、さまざまな「特約」というオプションがつけられるのが一般的です。

入院日額が高いほど、保険料は高くなります。では、どのくらいの日額にすればよいのでしょう。それを考えるにはまず、公的健康保険の内容を知っておく必要があります。

日本では、誰もがなんらかの公的健康保険に加入することになっています。会社員であれば会社の健康保険組合、自営業者やフリーランスであれば国民健康保険、などです。それによって、病気やけがで治療を受けたときや入院したとき、あるいは医師の処方箋で医薬品を購入したとき、かかった医療費のうち原則として3割を自己負担すればよく、残りの7割は公的健康保険から支払われます。

「それでも、もし医療費が100万円だったら自己負担額は30万円になってしまう」と思うかもしれませんが、心配しなくて大丈夫。公的健康保険では、1カ月の医療費の自己負担額に上限が設けられていて、それを超えて支払った分は「高額療養費」として払い戻されるのです。

上限額は、年齢と収入階層別の計算式で求めます。

例えば、70歳未満で各種手当を含めた月収(標準報酬月額)が28万~50万円の人の場合、1カ月にかかった医療費が100万円だと、自己負担の上限額は約9万円です。窓口で30万円払ったとしても、差額の約21万円は払い戻されます。

そのうえ、高額療養費の対象となった月が直近12カ月で3回以上あると、翌月から自己負担の上限額が4万4400円に下がります。

会社員の場合、加入している健康保険組合によっては、1カ月の自己負担額の上限が2万円程度ということもあります。

医療費は公的保険でかなりカバーできる(写真はイメージ=PIXTA)

ですから、病気やけがをしても、医療費の負担がものすごく重くなるということはありません。ただ、こうした公的健康保険の対象とならない費用もあります。例えば、入院したときの食事代や希望して個室を利用したときの差額ベッド代などです。保険会社の医療保険は、そうした費用をまかなうものという位置づけになります。

そうすると、自分で医療保険に加入する場合、入院1日あたり5000円あれば十分でしょう。

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