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Thursday, July 16, 2020

「わいせつ行為の捜査情報流出は証拠隠滅の機会を与える重大犯罪」(朝鮮日報日本語版) - Yahoo!ニュース

 自殺した朴元淳(パク・ウォンスン)ソウル市長によるわいせつ行為の被害者Aさんの告訴が警察に受理されたと同時に情報が市長側に流出したとされる疑惑について、法律専門家は「事実であれば、公務上の秘密漏えいの疑いで捜査できる深刻な事案だ」との認識を示した。  被害者Aさんは8日午後4時半ごろ、ソウル地方警察庁に告訴状を提出し、翌日午前2時半まで聴取を受けた。朴市長は8日午後8-9時に知人と夕食を取るまでは普段と変わりない行動を見せていたという。このため、朴市長が告訴事実を知ったのは8日午後9時以降、朴市長が遺書を残して自宅を出た9日午前10時44分までの間ということになる。その間に誰かが朴市長にAさんによる告訴事実を知らせたとみられ、それが警察または政府関係者だったとすれば、公務上の秘密漏えい罪に当たるというのが法律専門家の見方だ。  性暴力事件は告訴事実と被害者の身元が徹底的に秘匿される。被害調書も仮名で作成し、身元情報の管理は別に行う。被疑者は捜査機関から出頭要求が有るまで、正常な手続きでは自身が告訴された事実すら知る方法はない。これは加害者が被害者を事前に懐柔、脅迫したり、証拠を隠滅したりする可能性をなくすためだ。被害者Aさん側も13日の記者会見で、「秘密保持のため、遅い時間まで一度に聴取を終えた」と説明した。被害者側も「ソウル市長」という強い地位にある朴市長が告訴事実を知り、事前に動く可能性を懸念していたのだ。犯罪被害者保護法にも被害者の私生活に関する秘密を漏らした場合、1年以下の懲役に処するとの規定がある。被害者Aさん側はソウル市に支援を求めたところ、「(市長は)そんな人物ではない」と無視されたと主張している。この部分について、法律専門家は「事実関係によっては職務怠慢またはわいせつ行為の幇助(ほうじょ)にあたる可能性がある」と指摘した。  証拠隠滅も問題になる可能性がある。朴市長側の何者かが被害者に「これ以上話さずに黙っていろ」などと言ったとすれば、証拠隠匿・逃避罪に当たる可能性がある。市民団体「活貧団」は14日、青瓦台と警察の「姓名不詳の関係者」の捜査を大検察庁に求める告発状を提出した。

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July 15, 2020 at 09:53AM
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