2017年10月の衆院選で運動員に違法な報酬を支払ったとして、自民党の谷川弥一衆院議員(78)=長崎3区=の陣営関係者7人が公選法違反(買収)容疑で書類送検された事件で、長崎地検は1日までに、買収の罪で2人を在宅起訴した。当選が無効になる可能性がある連座制に関し「連座制の対象と認めるに足りる証拠がなかった」と説明し、百日裁判は申し立てなかった。
地検によると、在宅起訴の2人は長崎市の無職、永田久弥被告(60)と、長崎県大村市の会社員、小柳伊佐義被告(44)。当時の陣営での役割や認否を明らかにしていない。車上運動員ら男女4人は「反省している」「証拠が不十分」などとして不起訴とした。長崎区検が残る男性1人を略式起訴した。
2人の起訴状などによると、共謀して投開票後の17年12月28日ごろ、長崎県佐世保市で、日当の法定上限が1万5千円の車上運動員4人分の報酬について、総額で78万円超える現金を女性運動員1人にまとめて手渡したとしている。
永田被告が19年7月、買収容疑などで大村署に告発。県警は6月18日、同容疑で7人を書類送検していた。
公選法は候補者と一定の関係にある「総括主宰者」などが選挙違反事件で刑が確定した場合、連座制が適用され、当選が無効になる可能性があると定めている。〔共同〕
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July 01, 2020 at 03:52PM
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谷川氏陣営の2人在宅起訴 「連座制の証拠なし」長崎 - 日本経済新聞
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