「手渡しで現金を受け取ると、贈与したことがばれず贈与税の申告も必要ない」と考えている人はいませんか? その時はばれなくても、後になって無申告が見破られるとペナルティーが科されます。そうならないためにも、贈与税の申告漏れがばれてしまう理由について元東京国税局国税専門官のライターが解説します。あわせて、税負担なく贈与を受ける方法も紹介していきます。
贈与はいつ、どうしてばれるのか?
個人が現金や預貯金などの財産の贈与を受けると「贈与税」がかかります。贈与税の計算方法は複数ありますが、原則的な計算方法では10~55%の税率となっており、大きな負担となる可能性があります。 しかし、税負担を避けようとして贈与税の申告をせずにいると、さらにリスクが生じます。実際に受け取った金額よりも少なく申告した場合や、まったく申告をしなかった場合、税務調査が行われペナルティーが科せられるかもしれません。 ここで、「現金の手渡しであれば税務署にばれないのでは?」と思われた方もいるかもしれません。たしかに、振込や不動産の名義変更と違って、現金の受け渡しについては税務署も発見しにくいことは確かです。 ところが、事実として贈与税の税務調査は毎年行われています。現金贈与を受けた数年後に、何の前触れもなく税務調査が行われることもあるのです。なぜなら税務署は、課税につながる情報を常に収集しており、「贈与があったのでは?」という仮定が立てば税務調査を行っているからです。 税務署が贈与を把握するきっかけのひとつが、「お尋ね」と呼ばれる文書です。お尋ねとは、税務署から送られるアンケート用紙のようなもので、回答を記入して期日までに税務署に返送する仕組みになっています。 お尋ねには複数の種類があり、その一つに、不動産を購入した個人に送られるものがあります。税務署が不動産の名義変更の情報などをもとに対象者をピックアップして送付しているものです。 このお尋ねの回答項目の中に、「支払金額の調達方法」があり、物件の購入費をどのように用意したかを詳細に記載するようになっています。自分名義の預貯金から支払ったのか、家族名義の預貯金から支払ったのか、ローンを組んだのか、贈与を受けたのか、といった情報を記載します。 これらの情報を参考にして、税務署は贈与税の申告が必要なのか、必要であれば適切に申告が行われているのかを確認します。そして、贈与税の申告漏れが疑われる場合には、税務調査により本人に話を聞くといった対応をすることになります。
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June 03, 2020 at 10:10AM
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税務署はどんな小さなミスも見逃さない? 証拠のない「現金手渡し」贈与でも、後日”お尋ね”が届くワケ(相続会議) - Yahoo!ニュース
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