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Tuesday, March 17, 2020

「あずみの里」控訴審、証拠ほぼ不採用の背景 - 日経メディカル

 新聞やテレビなどではほとんど報道されていないし、日本医師会や日本看護協会がこれに対して何らかのメッセージを発した形跡はないようだが、医療現場に多大な影響を及ぼすとみられる事件がある。

 長野県で起きた「あずみの里」事件である。これは、2013年12月12日、長野県安曇野市の特別養護老人ホーム「あずみの里」で、当時85歳の女性入所者がおやつのドーナツを食べている途中に急変し、約1カ月後に死亡した事案だ。

 既に施設開設者と遺族との間では示談が成立していて、1000万円を超える賠償金が支払われているにも関わらず、配膳などに関与していた准看護師が業務上過失致死罪で起訴され、第一審では罰金20万円の有罪判決が下されている(長野地方裁判所松本支部平成31年3月25日判決)。

 控訴審では弁護側が、脳神経外科、救急医療、オートプシー・イメージング(Ai)の専門家の意見書3通を追加で証拠提出した。いずれの意見書でも、被害者の意識消失はドーナツを誤嚥したことによる窒息ではなく、脳梗塞によるものである可能性が高いことを指摘しているが、東京高裁は証拠採用すらしなかった。

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