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Tuesday, March 31, 2020

<解説>長期化招いた証拠不開示 - 中日新聞

 西山さんが初めて再審を請求してから九年半、再審開始が確定してから一年余りで、ようやく冤罪(えんざい)が晴らされた。これだけの期間を要しながら、検察官の手元には依然として未開示の証拠三百点があり、冤罪が作り上げられた捜査過程は明らかになっていない。昨年十二月、井戸謙一弁護団長は「検事が(証拠を)出さないと言うと、それ以上を求める手続き上の権利はない」と、規定上の限界を述べていた。

 刑事訴訟法では、再審の審理の手続きについては「事実の取り調べができる」とあるのみで、進行方法や証拠開示の規定は一切ない。このため、裁判所の裁量次第で審理が長くなり、検察官が証拠を開示しないなど、「格差」が生まれてしまうのが実情だ。

 判決では、人工呼吸器の管が外れた際に鳴るアラームの消音機能を西山さんが利用して犯行に及んだとした供述調書なども含め、捜査側に誘導があったと指摘した。西山さんが消音機能を事前に知っていたのかなどの真相を知るためには、呼吸器の機能を捜査機関がどのように把握したのか、当時の捜査資料が不可欠だが、これを示す証拠は開示されなかった。

 検察側が「ない」と言っていた証拠が出てきたり、開示された証拠で捜査側の捏造(ねつぞう)が明らかになったりした事件は、後を絶たない。ドイツや英国では冤罪防止のため、議会の主導で調査委員会などがつくられ、法改正につながった。冤罪被害者が長く苦しむ現状を変えるため、日本でも速やかな法整備が求められる。

 (大津支局・岡屋京佑)

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